質問 |
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| QNo.4233884 | アメリカから日本へペットを連れて帰る | |
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| 質問者:epson66 |
米国在住です。 上記の件で、過去ログ、ウェブサイトを調べているのですが、いまいちよくわかりませんのでお教え下さい。 まず、マイクロチップの挿入を先月11日にし、その時1回目ということで狂犬病予防の注射もし、血液検査の結果はOKでした。わたしが入手した情報では、このあと30日後に2回目の予防注射をし、もう一度血液検査をし、OKであれば、このときから180日がカウントダウンされるものと理解しておりました。 最初の注射をうけた獣医は、海外はわからないが、ハワイであれば、狂犬病予防注射は生涯に2回で良いので、それらの証明書があれば、2回目は必要ないと言います。前回は2006年の4月にうけており、3年間有効のため、2009年4月まで有効でした。 質問は、 1.有効期間内にうけた2回目の予防注射は有効か。 2.180日は、どの時点からカウントダウンされるのか。 3.カウントダウンするより、帰国日をまず決め、遡るほうが良いのか。 です。以上宜しくおねがいします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/08/07 08:17 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.5 | アメリカ在住です。 毎年1回の日本里帰り時には、愛犬も一緒に連れて帰っています。 日本の検疫では、 マイクロチップ挿入 ↓ マイクロチップナンバーを確認した上で1回目の狂犬病注射 ↓ マイクロチップナンバーを確認した上で2回目の狂犬病注射(1回目から30日あけて) ↓ 血清検査 ↓ 180日間の待機期間 という流れです。 なので、先月受けた狂犬病の注射が、 過去に受けた狂犬病注射の有効期限内だったとしても、 マイクロチップを挿入したのが、先月なので、挿入以前の注射はカウントされません。 先月受けた狂犬病が1回目になります。 実際の検疫では、狂犬病注射接種時に、マイクロチップナンバーを確認したかどうかは聞かれませんが、 輸入検疫届けに、マイクロチップ挿入日を記載する欄がありますので、 やはり前回の狂犬病注射は1回目と認められないはずです。 質問の意味がよく分からないのですが、 1.上記理由により、先月の注射が1回目とカウントされます。 獣医師が2回受ける必要がないと言っても、日本の法律で決まっている事なので、 2回目を受けてからの血清検査でないと、入国時に180日の係留になってしまいます。 2.血清検査のための血液を採取した日を0日目とします。 ちなみに、日本の検疫では、2回目の狂犬病注射後に血清検査、という事になっていますので、 先月の1回目の後の血清検査結果は必要ありません。 (輸入時の届け出時にも記載する必要はありません) アメリカからの場合、時差がありますので、実際には、179日目に帰国しても大丈夫です。 私が、新法施行後初めての帰国時が、179日目でしたが、大丈夫でした。 3.どちらでも。 私の場合、新法での初めての帰国時は、すでに帰国日が決まっており、 遡った日に血清検査を受けるようにしました。 遡ってみたところ、209日前で、1日足りない!と焦りましたが、 前述した通り、時差のおかげで、係留無しになりました。 血清検査の有効期間が2年なので、2年後に再検査を受けましたが、 その時は、血清検査の血液採取をした日から180日以降に帰国の予定を入れました。 ちなみに、血清検査のための血液採取は、USDAに登録している獣医師でないと、 USDAでの裏書きがもらえない場合がありますので、 先に確認しておいた方が良いかと思います。 |
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| 回答者:mamigori | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/08/08 00:25 |
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| この回答へのお礼 | やはり、私の最初の理解どおりということですね。 獣医さんがUSDAに登録されているかどうかをまず確認し、その後の手続きを踏みたいと思います。 回答を下さった皆さんありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.4 | No2&No3回答者の回答であってます。 なお、抗体値検査は、指定されているラボのものでないと、無効です。すなわち、カンザスステートユニバのラボか、テキサスの陸軍ラボ。 すべてのプロセスで、マイクロチップによる個体確認を行ったことを証明する文書が必要です。また、最終的には、 USDA APHISの裏書も必要。 質問3の意味は、不明瞭ですが、あなたの場合、180日の待機期間をカウント出きるのは、ベストで、8/11ですので、日本の空港での係留なしで帰れるもっとも早い日は、来年2月の10日ごろです。 待機期間不足の場合、不足日数分、係留検査(拘留)されます。そうなった場合は、費用は、あなた持ちで、だいたい、1日、4000円以上かかると言われています。係留期間の間は、なにがあろうと、日本の一般地域へは、持ち込めません。病気でもなんでも、係留施設の外へは、出られません。 ということで、下手すると、この話は、残酷物語になりかねないので、早め早めに、手を打つことが、肝要です。 |
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| 回答者:silvercat9 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/08/07 21:53 |
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| 参考URL: | http://www.awanda.net/bbs/ |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| ANo.3 | マイクロチップを打ち 1回目の狂犬病注射を打ち 30日以上あけ、もう1度狂犬病を打ちます。絶対2回は必要。 なので、epson66さんの場合は 7/11にマイクロ、同日1回目の狂犬病を打っているので 2回目は8/11以降に、もう1度狂犬病を打って、 それから1週間後に、 抗体検査の為、獣医さんで血液を取り血清にしたものを アメリカなら カンザスか、テキサス州に送ります。↓参照 http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html 血液検査では無く、抗体検査をしないとだめですよ。 その結果、抗体値の結果が0 .5IU /ml以上だったら大丈夫です。 海外の獣医さんの中には、日本の検疫を理解出来ないと 狂犬病注射を2回する事を嫌がる獣医さんもいますが、 国で決まってる事なのでやってもらわないといけないと 伝えやってもらって下さい。 私も大変苦労しました。 180日のカウントですが、 採血日を0日とし、180日間を計算します。 詳しくは、http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-other.html を参考にし、ご愛犬が検疫されないよう気を付けて下さい。 もし検疫になってしまうと、検疫の日数分のお金は前払いになって しまいます。気を付けて下さいね。 |
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| 回答者:molly124 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/08/07 16:11 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | ご質問の 2.180日は、どの時点からカウントダウンされるのか。 A,採血日から日本到着時まで180日間以上経過(輸出待機)する必要があります((採血日を0日とします)。 なので採血日からのカウントダウンです。 ご質問者様のペットちゃんは マイクロチップを先月11日に挿入されていらっしゃいますので その前に接種されたワクチンは有効期限内であっても 帰国(入国)に関しては全くの無効になります。 よってマイクロチップと同時に接種した 先月11日のワクチンを1回目と数えます。 その後、30日を経過した今月に2回目のワクチンを接種し 同日に抗体価検査の為の採血をすれば その日から180日のカウントダウンです。 尚、抗体価検査の採血については 2回目以降の狂犬病予防注射後(2回目の予防接種日も含みます) とあります。 要はチップ→1回目ワクチン→2回目ワクチン→採血 となっていればOKです。 |
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| 回答者:kurumi0707 | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/08/07 15:57 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | こんにちは。 下記サイトをご参照下さい。 http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-free.html 貴方はハワイ在住ですか。米国でも、ハワイは「指定地域」とされていて、狂犬病の無い地域なので、そこで180日以上飼われていれば、ほとんど問題なく輸入できるようです。 あとは、マイクロチップの挿入証明書と帰国40日前までに到着する空港の動物検疫所に届出をする必要があります。 では。 では。 |
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| 回答者:akina_line | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/08/07 08:46 |
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| この回答への補足 | お返事ありがとうございます。 当方は指定地域外です。 このサイトも参考にし、いまいち180日というのがいつから 始まるのかがわかりませんでした。 添付サイトは始めてで、ざっと読んだのですがこれによると180日というのは注射後とかに関係なく、その輸出国に住んだ長さということのようですね。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |