質問 |
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| QNo.4233935 | 離婚の慰謝料 | |
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| 質問者:19ireba37 |
親戚のお嬢さんが離婚をすると言う。 叔父の私に一役買ってくれとの事。 そこで「約束した慰謝料を確実に頂く為の方法」を教えて頂きたい。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/08/07 09:03 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | > そこで「約束した慰謝料を確実に頂く為の方法」を教えて頂きたい。 まず相手の収入や慰謝料の額によっては「確実に払わせる方法は存在しない」という答も真実であることを最初にお断りしておきます。簡単にいえば「(給与天引きなど)強制執行する方法はあるが、本当にお金がない人からは強制執行できない」のです。 以下は相手に支払う能力があるという前提で書きますが、その場合は「○○円払う」、「払わない場合は強制執行する」という内容の公正証書にしてもらいます。公正証書は公証人役場で作成します。公正証書は署名捺印しただけの単なる念書と違って法的執行力を持ちます。念書で約束した内容が守られなかった場合は、その念書を証拠に裁判を起こして勝った上で強制執行する必要がありますが、公正証書は裁判を起こさなくても強制執行が可能になります。 ただ繰り返しますが、ここでいう強制執行というのはあくまで「口座を差し押さえたり、給与から天引きで(本人の意思に関係なく)払ってもらう」というだけのことで、本人に財産や収入がなければ意味がありません。 また公正証書を作る場合の条件として、相手が同意する必要があります。相手が「慰謝料は払うけど、公正証書は作りたくない」というなら調停か裁判で法的拘束力を持つ判断を得る必要があります。 要するに、相手の財産状況も考慮した上での現実的な慰謝料でないと、確実に支払わせることはできないのです。 |
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| 回答者:v101d | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/08/07 10:38 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| ANo.1 | 強制執行つきの公正証書の作成をする。 で、滞れば給料の差押えをする。以上。 これでも相手が職を代える等すれば逃げられる。 取り立てる側が色々手続きしないといけないのでその親戚に やり方を勉強させるのが一番確実。 |
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| 回答者:massule | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/08/07 09:20 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |